日タイ異文化交流な毎日! 国際結婚について!(ビザ篇) 忍者ブログ
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 さて、前回、日タイ両国での婚姻届提出

まで書きますた。

日本に住む為には更に

ビザを取得する必要があります。

普通、日本人と結婚した外国人は

「日本人の配偶者等」

という在留資格の申請となります。

この「日本人の配偶者等」

なぜ「等」

が付いているのかというと......

 

 日本人との婚姻でなくても、申請できるのです

一例として、永住ビザを持っている在日外国人

との婚姻があります。

例えば日本人と婚姻し永住ビザを得た外国人が

離婚したり死別した場合、

永住ビザは所持し続けられます。

この永住ビザを持っている外国人と

婚姻した外国人は、

日本人と婚姻した場合と同じく

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請出来ます。

次回は、ビザの申請のお話です^^
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